県議や市会議員の政務活動費(政活費という。)のあり方がテレビや新聞で取り上げられ、注目を集めています。
そこで、政務費に係る収支報告の手続きが先日終わりましたので、野木町議会における取り扱い等について報告します。
当議会における政活費の取り扱いについては、「野木町議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、運用されています。
まず初めに、政活費の額について説明します。
同条第5条に規定されていますが、「議員に係る政務活動費の額は、月の初めに在職する議員について月額10,000円とする」となっており、年額12万円が4月に一括で交付されます。
なお、平成27年度については、4月に選挙が行われたため、5月から翌年3月までの11か月分の11万円が支給されました。
また、参考までに記載しますと、栃木県議会議員には、1人月額30万円(年額360万円)が各会派に交付されています。またお隣の小山市議会においては1議員に年額80万円が4月に一括で交付されています。
次に政活費の経費の範囲について説明します。
同条第2条第2項に規定されていますが、「議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする」となっています。
別表第2には、範囲として次のように明記されています。
経費 | 内容 |
調査研修費 | 議員が行う町の事務、地方行政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の |
広報・広聴費 | 議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
次に収支報告について説明します。
同条第11条に規定されていますが、「会派及び議員は、収入及び支出の報告書を、領収証その他支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌月から起算して20日以内に議長に提出しなければならない」となっています。
提出した収支報告書については、事務局による確認が行われています。
私の平成27年度の収支報告を例にすると、
収入は11万円、支出は合計111,958円となっています。
支出の内訳は以下のとおりです。
調査研究費87,195円 兵庫県豊岡市・京都府与謝野町・京都市視察*
*視察報告につきましては、すでにホームページに掲載してありますので、参考にご覧いただけますよう
お願いいたします。
資料購入費33,385円 新聞購入費
*今回の政活費の報告に当たっては、支給された11万円に相当する支出額に限って報告しましたが、
政活費に該当する支出としてホームページ管理費(118,800円)や図書「議会人」の購入費
などを自費で支出しています。
以上のとおりですが、当議会のように政活費の額が少額の議会にあっては事務局によるチェック・確認も有効に作用すると思われますが、県議会のように額が多い議会で全議員個々人について行うことは難しさがあるのではないでしょうか。
新たな仕組みを導入することが必要と考えます。
県民・市民・町民や税理士などによる第三者機関を設置することを検討すべきでしょう。
また、高知県議会で実施している政活費に関する書類をホームページで公開することも一方策と考えます。
いずれにしましても、現行制度は、あくまでも議員本人のモラルを前提としていますので、各議員は、皆さまから選ばれた選良という認識と自覚を今一度、自問自答すべきでないでしょうか。
貴重な税金を基に議員活動を行わせていただいているのですから。