平成29年度第5回野木町議会定例会(9月定例会)が21日(木)に閉会しました。
本定例会は9月7日(木)から21日(木)の会期で開催されたことは、すでに町の公示で提示されました
ので、ご存じのことと思います。
本定例会に上程された議案(事件)は32件と追加議案4件でありました。
全議案の議題と審議結果等については後日、議会発行による「議会だより」によりお知らせされると思いま
すので、このホームページでは、私自身が質問と意見発言を行った議案について報告することとさせていた
だきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以下に、議事日程毎に取り上げられた議案について、私が行いました質疑(質問内容)と討論(意見発言)
の趣旨等を報告させていただきますが、執行部側の答弁(回答)につきましては、後日の議事録の作成を待
って正式な答弁となると考えますので、控えさせていただきます。
〇 議案第 2号 野木町手数料条例の一部を改正する条例について
① 概要
野木町においてはこれまで順次、各地区の地籍調査を実施してきていますが、その内調査が終了した
地区の地籍調査成果品を有料で閲覧等することになり、その手数料を定める必要があるため、条例の一
部を改正したものです。
② 質疑(質問)
Ⅰ 手数料の金額の算定根拠はどうか。
Ⅱ 町全域の地籍等が閲覧できるのか。
Ⅲ 手数料収入の予想額は?
③ 議決結果
全員賛成により可決
〇 議案第 10号 平成28年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定について
① 概要
「決算」は、歳入歳出予算に基づく収入と支出の結果を集計した計算書であり、予算を執行した結果ど
のような成果を上げたかを示す成果報告書でもあると言われています。
議会は、この歳入歳出決算を審査して認定する議決を行うものであります。
その趣旨から、平成28年度野木町一般会計歳入歳出決算を認定するものであります。
(注) 議員必携では、「町村議会の機能を高めるための方策」の中に「決算審査は、ややもすれば執
行済みのもとして軽んじられる傾向にあるが、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか
を審査するとともに、各種資料に基づいてその行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって行
政効果を評価する、きわめて重要な意味があることを再認識すべきである。また、審査の結果は
後年度の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきである」と解説されています。
決算額は、歳入総額 8,140,267,620円
歳出総額 7,782,074,610円
歳入歳出差引額 358,193,010円
繰越明許費繰越額 59,533,000円
実質収支額 298,660,010円
実施収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
150,000,000円
② 質疑(質問)
( 歳出 )
Ⅰ 歳出 59ページ 2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 13節 委託料 職員
健康管理事業 カウンセリング業務他1業務 636,484円について
身体の健康管理も大事であるが、心の健康管理の対応も重要である。
職員個人の問題として捉えるだけでなく、組織的な問題としての観点からの措置が求められる。
ⅰ 重要な施策と考えるが、カウンセリングの目的と対象者、実績者は何名か。
ⅱ どういう結果であり、改善又は配慮すべき事項はあったのか。
Ⅱ 歳出 65ページ 2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 9節 旅費 秘書一
般事務費 普通旅費 予備費より充当 316,000円について
説明ではドイツ視察の旅費ということであるが、この視察については今でも、何故議会は認めたの
かという町民からの指摘がある。
その声に答える意味から、次の点について改めて説明を求めたい。
ⅰ 目的はなんであったのか。
ⅱ その目的が達成されたのであれば、成果はなにか。
ⅲ 現在の検討状況の進捗はどのようになっているのか。
別途、早めに検討状況を議会に説明されたい。
Ⅲ 歳出 239ページ 9款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費 13節 委託料 外国
語指導助手配置業務 16,130,008円について
ⅰ 各小中学校、幼稚園、保育園に5名を配置したとのことであるが、あくまでも助手という位置づけ
だとすれば、英語教育の指導方針面でのフォローをどのように行ったのか。
* ALTは学生などであり必ずしも教育面での専門知識を有している人材とは限らないため、英
語教育の町方針とのリンクを図ることが必要ではないかと考えています。
このことを踏まえて質疑を行いました。
Ⅳ 歳出 253ページ 9款 教育費 2項 小学校費 3目 学校給食費 13節 委託料 各小
学校給食調理業務 43,478,640円について
ⅰ 職員による給食調理は野木小学校の1校でありその他の小中学校6校は委託ということであるが、
調理センター構想は町として持ち合わせているのか。
* 現状の給食調理の体制では学校給食への対応に限定されていますが、調理センター方式にする
ことにより、学校給食に加え、高齢化に伴う高齢者世帯等への配食業務を併業する体制を構築す
る必要があると考えています。
このことを踏まえて質疑を行いました。
す。これらのことを踏まえて質疑したものです。
Ⅴ 歳出 287ページ 9款 教育費 4項 社会教育費 5目 交流センター費 11、13、1
5、18、19節 交流センター施設管理事業 17,986,572円について
ⅰ 該当する事業項目を確認できなかったのでこの事業項目の関連で質問しますが、煉瓦窯の入場者
の実績は何名を達成したのか。
ⅱ カフェ事業者の経営状況は安定しているのか。
ⅲ 事業者に対する経営支援はどのような状況か。
ⅳ 経営安定化にとって十分な支援内容か。
* カフェ事業の入居にあたっては経緯があると聞いています。
入居事業者の募集を実施したところ希望者は皆無であったとのことでした。
その背景には、入居してもビジネスとして成り立つ見とおしがないとの経営判断にあったようで
す。
そのような中で、現在のカフェ運営者が事業応募に応えてくれたのですが、すべての経費をその
応募者の負担にすることでは経営的に立ち行かないため、一部の経費を3年間に限って補助(免
除)したと聞いています。
3年後にはその補助金の期限が切れることになりますが、その時点で入居事業者は、減免分の経
費(公共施設使用料相当)を含めて経営的に成り立つことが事業継続の条件になります。
町としては補助金の支出ではなく、本来の公共施設使用料の収入を得ることが求められることに
なります。
又事業者としては、経営的になりたつためには、減免分の経費を加えた経営的に見合った売上を
達成することは必須条件になると想われます。
そのためには、入居事業者が頑張っても限界があるため、如何に行政が多くの煉瓦窯周辺への来
場者を増やせるかにかかっていると考えます。
この認識を執行部に持ってもらいたいとの意味合いもあり、質疑したものです。
③ 議決結果
賛成多数により可決
*討論が行われ、私が賛成討論を行いましたので、賛成意見の全文を掲載します。
〈 賛成意見 〉
平成28年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から意見を申し上げます。
議員必携の解説によれば、議会としての決算認定制度の意義は、歳入歳出執行の結果を総合的に確認し、
検証してそれによって予算効果と行政効果を客観的に判断し、その過程でこれらからの反省事項なり改善
事項をまとめ、それによって、予算審議において、予算審議と財政運営の批判と指導に役立てることにあ
り、決算認定を不認定することにあるわけではないと理解します。
ところで、数年前の決算認定において不認定とした実例(じつれい)はありますが、このとき不認定とし
た理由は、地方自治法で禁止している「款・項間の流用」が判明したものであり、これは明らかに法律違
反に当たる会計処理を含む決算であることをもって不認定としたものと認識します。
先ほど述べた決算認定制度の意義に照らして判定した場合に、次の通り不認定とする特段の理由はない
と判断します。
具体的に歳入について判定すれば、①町税の徴収がよくなされているかの点については、審議の結果か
らして、特段不認定とする点はないと考えます。また、②補助金が確保されているかの点については、当
初予算に見込んだ補助金より決算額が減少している事例はあったとしても、審議で明らかなように、国の
予算縮小に伴う補助金の減額であって、執行部の補助金獲得の努力が不十分であったとは認められないこ
と、又それに伴う事業規模の調整等は適切に行われていたと判断できることからして、特段不認定とする
点はないと考えます。
次に、③町債が確保されているかの点については、審議の結果からして、特段不認定とする点はないと
考えます。
最後に、④収入確保の努力が十分であったかの点についても、同様に、各議員による質疑の審議の結果
からして、特段不認定とする点はないと考えます。
続いて、具体的に歳出について判定すれば、①支出が適法適切になされているかの点については、監査
委員の意見書及び各議員による質疑の審議の結果からして、特段不認定とする点はないと考えます。また、
②不用額は、妥当であるかの点については、各議員による質疑の審議の結果からして、特段不認定とする
点はないと考えます。
次に、③予算の流用が適切になされているか及び④予備費の充用は適切であるかの点については、審議
の結果からして、特段不認定とする点はないと考えます。
ただし、予算の流用をみだりに行うと議会の議決の趣旨に反し、議会の意思は無視されることになるので、
必要最小限度にとどめるよう配意することを求めます。
最後に、⑤補助金の効果があったかの点については、各議員による質疑の審議の結果からして、特段不
認定とする点はないと考えます。
以上のことを踏まえ、本決算の認定については、特段反対する理由はないと判断しますので、賛成する
ものであります。
〇 追加議案第 2号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書
① 概要
当意見書は、野木町議会の全議員14名の連署により、当該に係る意見書を国等の関係機関へ意見
として提出することを求めるものであります。
意見書の概要は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に定める補助率等の嵩上げ
措置が平成29年度までの時限措置であるため、平成30年度以降も継続することに加え、平成30
年度道路関係予算の所要額を確保することを求めるものです。
*嵩上げ措置により、時限措置期間の補助率は、通年より5パーセント増額措置されるものです。
② 議決結果
全員賛成により可決
〇 追加議案第 3号 「議会報告会への意見書」に係る特別委員会設置に関する決議
① 概要
当該の意見書は町民から提出されたものであり、その趣旨は、議員が発行する新聞折り込み(レポー
ト)を問題視する視点から議会の対応を求めるものであるとの内容と、実名入りの議員が町民に金銭を
渡している噂があるが、これが事実であれば議員としてあるまじき行為であると考えるので議会として
の対処を求めるものであるとの内容であります。
町民から提出された意見書については、議長の職権(権限)により請願に準じて取り扱うとの判断が
示された上で、その取扱いについて議会運営委員会に付託されたました。
請願に準じる取扱いをするとの議長判断が示された意見書(「陳情及び類するもの」に該当します。)
については、所管事項を取り扱う常任委員会へ付託することが議会運営上の通例でありますが、この度
の意見書の内容が多岐にわたることから、議会運営委員会において特別委員会設置に付託することを決
めたものであり、その決定を受けて、委員長名で議案書を上程することになったものです。
② 議決結果
賛成多数により可決
*討論が行われ、私が賛成討論を行いましたので、賛成意見の全文を掲載します
〈 賛成意見 〉
「議会報告会への意見書に係る特別委員会の設置」について、賛成の立場から意見を申し上げます。
先ほどの反対討論は、まったく不的確で合理性を欠く意見と言わざるを得ません。
何故かといえば、「陳情書又はこれに類するもの」の受付については、所定の要件を備えて提出されると、
議長は受理しなければならないことと規定されています。
当然ですが、請願と同様に提出者は、未成年者、成年後見人、自然人はもちろん法人、外国人にも認められ
ているものであって、その提出者の人物を云々すること自体が間違ったことと認識します。
また、「陳情書又はこれに類するもの」の取扱いについては、「陳情書又はこれに類するもので議長が必
要と認めるものは、請願書の例により処理するものとする」と規定されており、今回の意見書の取扱いにつ
いては、議長の職権すなわち議長の権限で請願に準じた取扱いをするとの判断をした上で、議会運営委員会
へ付託されたものであると認識します。
これを受けて、議会運営委員会においては、所管事項としての常任委員会又は議会運営委員会の、付託す
べき委員会を審議したものであり、今回の意見書の記載事項を踏まえ審議した結果、特定の常任委員会へ付
託するのではなく特別委員会を設置し、取り扱うことが妥当との結論に至ったものと理解します。
従って、この審議結果に基づき、議会運営委員会委員長名で議案を上程したものであることからすれば、
この特別委員会の設置に反対する理由は何もないと考えます。
寧ろ議員としては、設置に賛成するとの判断が合理的かつ的確な対応と理解します。
以上、特別委員会の設置についての賛成討論とします。
9月定例会のもう少し詳しい状況をお知りになりたい方は後日、議会議事録が整理された時点で町役場ホ
ームページ野木町議会サイトに掲載されますので、閲覧していただければと思います。
なお、議会議事録については、議会事務局に現物が保管されておりますので、いつでも閲覧できる状況と
なっております。
また、記載事項等について、疑問や確認したい点、ご意見などがおありになりましたら、掲載してあり
ます私のメールアドレスまでご連絡ください。
よろしくお願いいたします。