平成30年 第4回野木町議会臨時会が開催されました!

 11月30日(金)に平成30年第4回野木町議会臨時会が開催されました。
閉会後、大分時間が経ってからの報告になりますが、お許しをたまわりご照覧いただければ幸甚です。
 また、掲載にあたりましては、審議内容の詳細を割愛させていただきます。
この理由としましては後日、「議会議事録」が作成されること及び「議会だより」が発行さることになりま
すが、これを待って初めて正式・公式な記録となりますので、それ以前に執行部の回答を記載することは、
町民の皆さまに非公式で不正確な情報をお伝えすることになること又議員自身にとって都合の良い情報にな
りかねないことから、議員の立場からは不適切な対応と考えますので、差し控えさせていただきます。
 当会の議事及び審議結果は、以下のとおりです。
議案第1 号:野木町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
       *人事院勧告による国家公務員の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、本
        条例の一部を改正するものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第2 号:野木町長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について
       *人事院勧告による国家公務員の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、本
        条例の一部を改正するものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第3 号:野木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
       *人事院勧告による国家公務員の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、本
        条例の一部を改正するものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第4 号:専決処分事項(専決第6号)の承認を求めることについて
       *野木町第二中学校の火災警報受信機が故障し、緊急に交換工事が必要となり、平成30
        年度野木町一般会計補正予算(第3号)を専決処分したため、議会に報告し、承認を求
        めるものです。
       *専決処分は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団
        体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することです。
       *専決処分には法第179条に基ずく専決処分と第180条に基づく専決処分の二種類が
        あります。今回の専決処分は、第179条に基づく緊急の場合の専決処分に該当します。
        〇第179条に基づく緊急の場合の専決処分
         おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するため
         にあります。次の議会で承認を求める必要があります。ただし、議会の招集権を持つ
         首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる(なお、2
         012年に地方自治法が改正され、首長が議会を招集しないときは、議長が臨時議会
         を招集することができることとなりました。)。
         また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われません。
        〇第180条に基づく議会の委任による専決処分
         おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにあります。あら
         かじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できます。第179条と違
         い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はありません。
         本町では、「議会の委任による長の専決処分事項の指定」の条例により、「野木町議
         会の権限に属する事項中、次の時効は、地方自治法第180条第1項の規定により、
         町長の専決処分事項に指定する。1 1件50万円以下の町の義務に属する損害賠償
         の額を定める。 2 町が当事者である1件50万円以下の事件に関し、和解するこ
         と。」
       本人:賛成  議会:賛成多数で可決

議案第5 号:平成30年度野木町一般会計補正予算(第4号)について
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,446千円を追加し、歳入歳出予算の総額
        を歳入歳出それぞれ7,804,730千円とするため、予算の見直しを行う提案です。  
        主な追加予算事業:
        人事院勧告による給与等の見直しによる人件費の見直し
       
報告第1 号:専決処分事項(専決第4)の報告について
       地方自治法第180条第1項の規定及び議会の委任による長の専決処分事項の指定につい
       てに基づき、専決処分をしたため、議会に報告するものです。
       *物損事故について、和解するものです。
        損害賠償額:147,277円
       *町有車の追突による車破損事故
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

報告第2 号:専決処分事項(専決第5)の報告について
       地方自治法第180条第1項の規定及び議会の委任による長の専決処分事項の指定につい
       てに基づき、専決処分をしたため、議会に報告するものです。
       *物損事故について、和解するものです。
        損害賠償額:11、305円
       *道路陥没によるタイヤ破損事故
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決