議会質疑において参考とすべき情報(意見)について(新聞記事より)

 久しぶりにホームページの投稿をアップします。
本日(9月22日(水))の下野新聞「現論」に早稲田大教授である片山 善博氏の「避けられた入院難民
激増—野戦病院計画倒れ」が掲載されていました。
 読み進む中で、本日投稿する動機となった一文が目に留まりました。
それは、「新型コロナウイルス対策の根拠法となった新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「措置
法」という。)に規定されている「臨時の医療施設」は、都道府県に対して「新型インフルエンザ等対策行
動計画」をあらかじめ策定しておくよう義務付けてもいて、その行動計画の中にこの臨時の医療施設のこと
を定めておくように求めている。
現に全国の都道府県ではこの行動計画を策定していて、そこにはこのことをちゃんと書き込んでいる。
ちなみに東京都の行動計画では、「感染拡大により、病院その他の医療機関が不足し医療の提供に支障が生
ずると認められる場合には、特措法に基づき、臨時に開設する医療施設において医療を提供する」としてい
る。
他の都道府県の行動計画でも、書きぶりに多少の違いが見られるものの、いずれも医療機関の収容人数を超
えるようなときには臨時の医療施設で適切に医療を提供できるように準備しておく、あるいは検討しておく
旨を表明している。
ところが、行動計画に定める臨時の医療施設を前もって設けているのは福井県など数えるほどで、それ以外
では、ほんの最近まで開設はおろか準備すらされてこなかったのが実情である。」という箇所です。

 また、その原因について触れている箇所があります。
具体的には「その原因として、自治体行政に関心を長年寄せてきた筆者には思い当たることがある。
これまで国はさまざま行政分野で、自治体に対して法律で計画の策定を義務付け、それを国に提出するよう求
めてきた。
特措法上の行動計画もその一つである。
これを受け、自治体は怠りなく計画を策定し国に提出してきた。
ただし、じっくり時間をかけ、地域の関係者が念入りに協議し、よく練り上げた上で策定する例はまずない。
そう
ではなくて、自治体の担当課の職員が国から送られてくる手引書のようなものをお手本にして、それをな
ぞっ
てそそくさと策定してきたのがこれまでのやり方だと言っていい。
必要な時に関係者の指針になるようにとい
う観点は総じて抜け落ちている」という箇所です。
 すべての計画査定について片山氏が指摘する事柄が当てはまるとは考えませんが、言われてみるとなるほど
と思い当たることがあります。
先日の同紙記事「情報共有 7道県止まり—市町村との自宅療養支援連携」中の「厚労省は今月、生活支援の
ための情報提供は「緊急の必要がある」場合に当たり、都道府県の個人情報保護条例の例外になるとの判断を
示した。千葉、東京、愛知は通知を受け、今後、情報共有を進めるという。」一文を読んだ際に感じたことで
す。
 というのは、都道府県では同じように「個人情報保護条例」を策定しているのにかかわらず、片や7道県で
は国の判断を待つことなく自らが情報共有を行うとの判断、実施しているのに対し、一方は国の判断を必要と
するということは、国の法律に基づいておのおのの自治体で条例を策定したはずであるとすれば、そこに解釈
の違いが生じるはずはないのではないかという疑問です。
片山氏の条例策定の背景に関する指摘を読んで頷いたところです。

 これらのことを鑑みるならば、執行部から提案される計画や条例を審議するに当たっては、片山氏が指摘す
る上記の下線を付した文に留意した上で、質疑を行うことがさらに必要かつ重要であると教えられました。

自省するとともに今後、参考にして議員活動に取り組むことを思い定めます。