令和3年第5回野木町議会定例会(9月定例議会と表現することもあります。)が、9月7日(火)~
17日(金)の会期で開催されました。
今定例議会の主要な審議事項は、令和2年度一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算についてで
す。
一般会計決算及び特別会計決算については、いずれも予算決算常任委員会に付託・審議後に、本会議にて討
論、採決となっています。
閉会後、大分時間が経ってからの報告になりますが、今定例会報告から「議会だより」が発行された後に掲載
することにしましたので、お許しをたまわりご照覧いただければ幸甚です。
また、掲載にあたりましては、審議内容の詳細を割愛させていただきます。
議案資料の詳細及び審議内容の詳細につきましては、お手数ですが、議会事務局において閲覧していただけま
すようお願いいたします。
なお、補正予算の取り扱いについては、議会運営委員会において常任委員会付託とするか、本会議で審議す
るかを決めることとしています。
当会の議事及び審議結果は、以下のとおりです。
議案第 1号:条例の制定について
*地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す
る事項を定めるため、本条例を制定するものです。
*従来、特別職非常勤、臨時職任用、一般職非常勤であったものを、特別職非常勤(「学識・
経験ある人」に厳格化)、臨時的任用(「常勤の欠員が生じた場合」に厳格化)、会計年度任
用職員(フルタイム:期末手当、退職金などの対象 パート:期末手当の対象 新設)に制度
を変更するものです。
本人:不採決 議会:全員賛成により可決
議案第 2号:野木町森林環境譲与税基金条例の制定について
*国で制定された森林環境譲与税の導入に伴い、国から野木町に譲与される森林環境譲与税を基
金として積み立てるため、本条例を制定するものです。
*この条例は、令和元年度10月1日から施行し、令和元年度分として国から譲与される100
万円を積み立てます。
本人:不採決 議会:全員賛成により可決
議案第 3号:地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に
ついて
*女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務し
ないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間や、妊娠中の女性職員が
請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときに、当該
職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間を付与することを認めるものです。
本人:不採決 議会:全員賛成により可決
議案第 4号:野木町税条例の一部を改正する条例について
*地方税法等の一部改正に伴い、改正法律との整合性を図るため、本条例の一部を改正するもの
です。
*軽自動車税の環境性能割を課さないなどや、寄付金税額控除に関する見直しを図るものです。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第 5号:野木町印鑑条例の一部を改正する条例について
*住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、印鑑登録原票の登録する事項に旧氏を加えるため、
本条例の一部をかいせいするものです。
*旧姓を使用しながら社会活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しや
すくするものです。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第 6号:野木町水道事業給水条例等の一部を改正する条例について
*消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、本条例等の一部を改正するものです。
*改定された消費税率及び地方消費税に係る条項を改めるものです。
本人:不採決 議会:賛成多数で可決
議案第 7号:令和2年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 7,879,631,511円、歳出総額 7,570,610,093円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:賛成多数で可決
議案第 8号:令和2年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 2,858,691,440円 歳出総額 2,832,588,238円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第 9号:令和2年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 2,027,186,093円 歳出総額 1,963,464,281円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第10号:令和2年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 294,142,162円 歳出総額 291,265,133円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第11号:令和2年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 61,851,698円 歳出総額 57,729,732円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第12号:令和2年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 761,185,738円 歳出総額 747,848,243円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第13号:令和2年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 46,411,807円 歳出総額20、138,603 円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第14号:令和2年度野木町野木東工業団地周辺開発事業会計歳入歳出決算の認定について
*歳入総額 600円 歳出総額600円です。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第15号:令和2年度野木町水道事業会計歳入歳出決算の認定について
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は認定でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第16号:令和3年度野木町一般会計補正予算(第2号)について
*歳入歳出予算の総額にそれぞれ50,909千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ
8,387,448千円とします。
*新橋小学校及び野木第二中学校のトイレ改修実施設計業務に係る委託料それぞれ3,9
60千円、3,630千円、並びに新橋小学校多目的室屋根等改修工事(工事請負費)
7,449千円、のぎ中学校昇降口改修工事(工事請負費)4,823千円などです。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第17号:令和3年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
*歳入歳出予算の総額にそれぞれ854千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ2,7
55,848千円とします。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第18号:令和3年度野木町介護保険特別会計補正予算(第1号)について
*歳入歳出予算の総額にそれぞれ50,838千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ
2,029,799千円とします。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第19号:令和3年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
*歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,588千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ
309,590千円とします。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第20号:令和3年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
*歳入歳出予算の総額にそれぞれ8千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ
783,083千円とします。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第21号:令和3年度野木町水道事業特別会計補正予算(第1号)について
*収益的支出の予定額を2千円追加し、水道事業費用を364,206千円、及び資本的収入
及び支出の予定額の予定額を643千円追加し、資本的支出を442,670千円とします。
*予算決算常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第22号:町有財産の取得について
*水防拠点の用地取得を取得するものです。
財産取得:土地(地目 田 他) 所在地:友沼字下影2731番 他
取得面積:6,968.67㎡ 取得金額:23,953,368円
*総務経済常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第23号:町道路線の認定について
*町道に認定するものです。
松原4722番87地先~同4722番97地先 松原81号線:27.2m
松原4722番111地先~同4722番120地 先松原82号線:138.5m
*総務経済常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第24号:町道路線の変更について
*町道路線を変更するものです。
松原4722番74地先~同4722番75地先 松原80号線:31.0m
松原4722番74地先~同4722番105地先 松原80号線:57.9m
*総務経済常任委員会に付託され、委員会採決は可決でした。
本人:不採決 議会:全員賛成で可決
議案第25号:教育長の選任につき同意を求めることについて
*任期満了に伴い、教育長を選任するため、議会の同意を求めるものです。
*菊池 良夫(再任) 昭和31年1月18日生
本人:不採決 議会:全員賛成で同意
議案第26号:教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
*委員の任期満了に伴い、新たに任命するため、議会の同意を求めるものです。
*為我井 志麻(新任) 昭和50年3月29日生
本人:不採決 議会:全員賛成で同意
議案第27号:人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
*任期満了に伴い、委員を推薦するため、議会の意見を求めるものです。
*五月女 光子(再任) 昭和28年1月25日生
本人:不採決 議会:全員賛成で承認
議案第28号:人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
*任期満了に伴い、委員を推薦するため、議会の意見を求めるものです。
*稲田 光子(新任) 昭和29年10月17日生
本人:不採決 議会:全員賛成で承認
報告第1号:令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について
*1.健全化判断比率
・実質赤字比率 — (14.85%)
・連結実質赤字比率 — (19.85%)
・実質公債費比率 7.1% (25.00%)
・将来負担比率 17.4% (350.00%)
2.資金不足比率
・農業集落排水事業特別会計 — (20.00%)
・公共下水道事業特別会計 — (20.00%)
・野木東工業団地周辺開発事業特別会計— (20.00%)
・水道事業会計 — (20.00%)
注1:「—」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値については、該当し
ない。
注2:( )内は、当町の平成30年度決算に係る早期健全化基準又は経営健全化基
準を表す。
3.監査委員の所見
(1)審査の概要
この審査は、町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びに、その算
定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実
施した。
(2)審査の意見
① 総合意見
審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びに、その算定の基礎となる事
項を起債した書類は、いずれも適切に作成されていると認められた。
② 個別意見
ア.実質赤字比率について
平成30年度の実質赤字比率は、実質赤字額を生じていないため該当なしとなっ
ている。
イ.連結実質赤字比率について
平成30年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額を生じていないため該当な
しとなっている。
ウ.実質公債費比率について
平成30年度の実質公債費比率は7.1%となっており、これは早期健全化基準
の25.0%を下回っている。
エ.将来負担比率について
平成30年度の将来負担比率は17.4%となっており、早期健全化基準の枠内
ではあるが、地方債は世代間を超えた公平負担を目的として起こされる一面を有
することから、計画的な事業計画と適切な費用負担を見通した起債計画を立て、
将来に過大な負担を残さない安定した財政運営を行うよう特に留意されたい。
(3)是正改善を要する事項
指摘すべき事項は、特にない。
報告第2号:令和元年度公益財団法人野木町施設振興事業団決算報告及び収支決算書の報告について
*地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、決算報告及び収支決算書を調製したため、
報告するものです。
*決算報告書
1.平成31年3月31日、当法人財産の現況を調査しのうえ、財産目録及び貸借対照表を作
成し、令和元年6月9日開催の評議員会においてその承認を受けた。
2.平成31年4月16日、諸債権の取立て、資産の処分等を完了した。
これによって得た収入の総額は、金1,687,907円である。
3.令和元年7月5日、諸債務の弁済、清算費用の支払い等を完了した。
これらによる費用の総額は、金903、662円である。
4.残余財産及び基本財産の額
(1)残余財産額 金784,245円
(2)基本財産額(出資金) 金30,000,000円
5.令和元年7月5日、残余財産及び基本財産を、評議員会の決議に基づき出資団体である野
木町に帰属させた。
6.別紙貸借対照表のとおり残余財産は、0円である。
*監査報告書
監査の結果:清算事務及び清算人の職務の執行は、法令及び定款に違反する重大な事実は認め
られません。また、清算決算書類は、法人の財産及び損益の状況を適正に表示し
ているものと認めます。
報告第3号:専決処分事項(専決第1号)の報告について
*地方自治法第180条第1項の規定及び議会の委任による長の専決処分事項の指定についてに
基づき、専決処分をしたため、議会に報告するものです。
*野木町大字丸林地内における物損事故(車両事故)について、町の義務に属する損害賠償の額
を決定し和解するものです。
*損害賠償の額の決定及び和解について
1.損害賠償額 13,860円
2.和解の内容
(1)町は、損害賠償の相手方に損害賠償額を支払い、損害賠償の相手方は、町に104,
567円を支払う。
(2)各当事者は、互いにこのほかの請求権を放棄し、前号に定める以外の請求をしない。
以 上