現在でも、政務活動費(政務費)のあり方がテレビや新聞で取り上げられ注目を集めています。
そこで、平成29年度政務費に係る収支報告の手続きが4月3日(火)に終わりましたので、野木町議会に
おける取り扱い等について、あらためて現況を報告します。
当議会における政務費の取り扱いについては、「野木町議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づ
き、運用されています。
まず初めに、政務費の額について説明します。
同条第5条に規定されていますが、「議員に係る政務活動費の額は、月の初めに在職する議員について月額
10,000円とする」となっています。年額12万円が4月に一括で交付されます。
また、参考までに記載しますと、栃木県議会においては、同様に1人月額30万円(年額360万円)が交付
されています。またお隣の小山市議会においては1議員に年額80万円が4月に一括で交付されています。
次に政務費の経費の範囲について説明します。
同条第2条第2項に規定されていますが、「議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てる
ことができるものとする」となっています。
別表第2には、範囲として次のように明記されています。
経費 | 内容 |
調査研修費 | 議員が行う町の事務、地方行政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
次に収支報告について説明します。
同条第11条に規定されていますが、「会派及び議員は、収入及び支出の報告書を、領収証その他支出を証す
べき書面を添えて年度終了日の翌月から起算して20日以内に議長に提出しなければならない」となっています。
提出した収支報告書については、事務局による確認が行われています。
私の平成29年度の収支報告を例にすると、
収入は12万円、支出は合計129,600円となっています。
支出の内訳は以下のとおりです。
広報・広聴費 129,600円 HPの維持管理費
なお、9,600円は自己負担となります。
* 私の場合、上記の政務費の経費の範囲に該当する他の費用としては、
新聞購読料 36,420円、調査研究費99,600円を自己負
担相当として支出しています。
以上のとおりですが、当議会のような政務費の額が少額の議会にあっては事務局によるチェック・確認も有効
に作用すると思われますが、県議会のように額が多い議会で全議員個々人について行うことは難しさがあるので
はないでしょうか。
新たな仕組みを導入することが必要と考えます。
県民・市民・町民や公認会計士などによる第三者機関を設置することも一つのやり方ではないでしょうか。
また、高知県議会等で実施している政務費に関する書類をホームページで公開することも一方策と考えます。
我が議会においても、平成29年度政務活動費収支報告について、領収書を含めて議会ホームページにて公開す
る予定になっていますので、後日、参考にしていただければと思います。
いずれにしましても、現行制度は、あくまでも議員本人のモラルを前提としていますので、各議員は、皆さまか
ら選ばれた選良という認識と自覚を今一度、自問自答すべきでないでしょうか。
貴重な税金を基に議員活動を行わせていただいているのですから。