第3回 議会報告会を開催!

 10月29日(日)午前10時から、町役場新館2階大会議室において、平成29年度 野木町議会報告会
を開催しました。
一昨年4月に野木町議会基本条例が施行されて3回目の開催です。
野木町議会基本条例第6条第6項において、「議会は、原則として全議員の出席のもとに、議会活動について
の町民に対する報告及び町民との意見交換を目的とする議会報告会を、年1回開催するものとする。」と規定
しています。
議員14名全員で対応させていただきました。
 当日は、区長様、自治会長様を初め20名以上の町民の皆さまが出席していただけました。
ご協力のほど 本当にありがとうございました。
 今年の報告会は次により進めました。
〇 式次第
 1 開会あいさつ
 2 議長あいさつ
 3 第1部 議会からの報告
   (1) 議会の概要について
   (2) 議会改革の状況について
   (3) 9月定例会の審議状況(概要)について
   (4) 常任委員会の所管調査(視察)について
      ・総務経済常任委員会・・・人口減少に伴う空き家対策と定住促進の取組みについて視察調
                   査することを目的に山梨県北杜市を訪問したものです。
      ・文教民生常任委員会・・・子どもの成長過程を支える環境づくりに視点を置いた施設の設
                   置と運営、教育大綱の策定について視察調査することを目的に
                   長野県小布施町と御代田町を訪問したものです。
       
   (5) 野木町中学生海外派遣に係る特別派遣団について
   (6) 報告内容についての質疑応答
 4 第2部 意見交換
   (1) 『読書の町野木宣言』について
   (2) 『政務活動費』について
 5 閉会のあいさつ

 今年は、第2部のテーマについて事前に、質問を提出していただくことにしました。
事前に提出をいただきましたご質問と当日会場で出されたご質問、並びにそれに対する議会側からの回答
は次の通りです。

概要・要旨を報告します。
〇 第1部 議会からの報告について *質問はすべて当日に出されたものです。
ご質問—1: P11に「議会だよりの発行回数・部数について、年4回・1回につき8,000部」と
      記述されているが、この発行部数では、先ほど説明があった世帯数10,000世帯の数と
      の関係からして、初めから全町民に報告するという姿勢にないのではないか。
   回答: この8,000部数については、自治体に加入している世帯数をベースに、役場窓口や公
      共施設等において配布する部数を加味した発行部数となっており、世帯数とは一致するもの
      ではありません。

ご質問―2: P7に「政策立案・提言として、町民の意見を聞きながら、独自に政策をつくる役割」を、
      議会の3つの役割の1つとして謳っているので、この観点から質問する。
       P14に「野木町ブランド認定審議会委員」とあるが、野木町のブランドの対象は生産品
      に限定しているが、もっと幅広い領域を対象とすべきと考える。
      昨年も同じ指摘を行ったが、その対処状況はどのようになっているのか、聞きたい。
      町民の意見を聞置くだけでは、先ほどの役割からすれば問題だ。
   回答: 昨年、同様のご意見を賜ったことは承知しています。
      この報告会で出されたご意見を整理し、参考とするよう執行部へ渡しています。
      この問題については、議員の一般質問においても、小山市や日光市のブランド認定のように
      歴史的遺跡や芸能、芸術等幅広い対象とすべきとの提案がなされています。
      この点については、執行部も認識していると理解しています。
      今後とも、議会として提言していきますので、ご理解のほどお願い致します。

ご質問ー3: P13に議会各種役職一覧として、議員が出席している委員会が記述されているが、た
      しか議員は委員会の委員に就任しないとの規程があったと思う。
      この点からすると、「野木町自治基本条例・総合計画策定に係るまちづくり推進会議委員」
      は問題があると考える。
   回答: この一覧には、議員が就任している役職という立場で掲載しています。
      「2 小山市広域保健衛生組合議会議員」などは、委員ということではなく、広域議会の議
      員という立場で就任しているものであり、ここに掲載しているものは必ずしも委員会の委員
      というこではないということです。
       また、委員会への委員派遣については、「野木町議会議員の各種委員会、審議会等の委員
      等への就任に関する要綱」を定めて運用しているところであり、その第3条において「議員
      は、第1条に規定する目的により、委員会等の委員に就任しないものとする。ただし、法令
      等に規定がある場合及びその他特別な事情があると認めるときは、この限りではない。」と
      規定しており、執行部から要請があった場合は、この規定に則り対応しているところです。
                        要綱の別表(第5条関係)については、ご指摘の通りですので、現状に合わせ修正します。

      
ご質問―4: 意見として申し上げるので、回答は不要である。
       私としては、過去に町が実施した事例を経験したことから言えば、中学生のニュージーラ
      ンド派遣を継続することには、疑問を持っている。
      参加した11名の語学力向上等を図ることより、その他のすべての中学生の語学力向上を図
      る方策を考えて取り組むべきである。
      小学生についても5学年から教科化されることになっていることでもあり、その方面に対す
      る仕組みづくりを優先すべきと考える。

ご質問―5: P7に、議会の3つの役割の1つとして「監視機関」が謳われているが、現状では、議会
      の監視機関としての役割が十分に果たされているとは言えない。
       何故かと言えば、工事額等の積算を行うにあたって、執行部には専門家が配置されていな
      いため、業者の言い値を十分にチェックする体制になっておらず、その分他市町に比べて高
      い工事費となっているように推測される。
       そのような執行部の状況下では、議会の監視機関としてのチェックが重要となるが、そこ
      まで議会としてチェックすることは難しいと考える。
      議会として専門家の配置を働きかけるべきであり、それに向けた働きかけを議会として行わ
      ない状況では、議会が監視機関の役割を果たしているとは言えないのではないか。
   回答: 工事費等の予算額が提示された時点で議会としては、積算根拠等について問い質すなど対
      応しています。
      その時点で、疑問と思われる点などがあれば修正を求めています。
       いずれにしても、ご指摘にあるような専門家の配置については、議会としてはこれまでも
      提言してきていることでもあり、引き続き求めていくこととしますので、ご理解ください。
 
〇 第2部 意見交換
(1)『読書の町野木宣言』について

◇ 事前に提出されたご質問

ご質問—1: 読書なんてもんは個人の趣味の範囲のものであってそれを町議会として宣言までするものなの
      か、疑問に思う。
      宣言までして何をクリアーしたいのか。
   回答: 子どもにとって、読解力を養うことに通じる読書の機会を増やすことは、学力向上にも役立つ
      と考えられることでもあり大切なことであると、議会としても認識しています。
      また、町全体の文化・教養の向上に役立つと理解しています。
       以上のことから、議会としても宣言することの有効性を認めたものであります。

(2)『政務活動費』について

◇ 事前に提出されたご質問

ご質問—1: 年間の支給額(12万円)からするれば、資料作成費、事務所費、事務費、人件費は一項目で
      よいのではないか。
      月1万円では、項目が埋まらなず、パソコン時代なのだから、事務費でよい。
      使うことのない該当項目を設けること自体に疑問を感じる。
   回答: 先ほどの説明で申し上げた通りですが、地方自治法の規定を受けて野木議会では、「野木町議
      会政務活動費の交付に関する条例・規程」を規程しています。
      この条例の「別俵第2」において、ご指摘の項目を定めています。
      この項目については、国の指針により設けるように定められており、条例の制定にあたっては、
      どの自治体においても同一の項目を規定するよう定められているものであり、これに従っていま
      すので、ご理解ください。

ご質問—2: 個々の議員の政務活動費の使用実態が掲載されていたが、使用目的が不明である。
   回答: まず政務活動費の収支報告についての仕組みについて説明させていただくと、年度末に、議
      長に対して領収証を添付した収支報告書を提出するよう義務付けられています。
      議長と議会事務局が監査機能に当たりますチェックを行っています。
       また、収支報告書の閲覧はいつでも議会事務局においてご覧いただけることになっています。
      現在、平成29年度分の収支報告書から議会ホームページに掲載する方向で検討を進めており、
      それにより領収証を含めた関係諸書をインターネット等を通じていつでもどこからでもご覧い
      ただけるようになります。

ご質問—3: 第三者による検証と紙上公開を求める。
   回答: 第三者による検証については、議長と議会事務局がチェックする現状のやり方で十分に監査
      機能を働かせることができると考えていますので、現行のままとします。
       紙上公開については、先ほど説明したように領収証等をホームページに掲載し、インターネ
      ット等により閲覧していただける環境を整備することとしますので、ご理解ください。

◇ 当日に出されたご質問

ご質問—1: 常任委員会所管視察に係る費用と政務活動費の調査研修費との関係はどうか。
   回答: それぞれの費用はまったく別となっています。

ご質問—2: 配布された資料(「特集 政務活動費」)に記載されている「政務活動費補助金実績一覧」
      を見た限りでは、調査研修費や資料購入費での支出が主な項目となっており、町民に奉仕す
      るためには議員自身が研鑽を積むことが必要と考えるところであるが、その割には研修費の
      支出が少ない。
       町民に還元されるのであれば、研修費を含め政務活動費を増額することにはやぶさかでは
      ない。       
   回答: 一覧の「計」項目に記載されている金額について前提を説明しますと、年間支給額の12
      万円を超える金額については、計上しないようになっています。
       一例として私(黒川)の場合、計で126,514円となっていますが、広報・公聴費に
      10,800円となっているものの、ホームページ管理代1か月分を計上しているものであ
      り、年間を通してはこの費用だけで支給額を越えています。
       いずれにしても、ご指摘をいただいたように政務活動費の支出にあたっては、町民に還元
      するという視点に心掛けていきたいと思いますので、ご理解ください。

(3)『その他』について

◇ 事前に提出されたご質問

ご質問―1: 議会基本条例の制定から2年半を経過している今日、条例第16条の定めによる見直しこそ
      が議会の責務であろう。
      状況はどうか。
   回答: 現在、議会改革に取り組んでいます。
       その議会改革の課題項目の検討結果により議会基本条例を改正する必要がある場合には、
      12月定例会に改正条例案を上程することで、検討を進めてまいりますので、ご理解くださ
      い。
       
(追伸)
 町民の目線からのご意見やご提言、ご質問、ご叱責を数々頂戴しましたが、謙虚に受け止めさせていただき
まして今後の議会活動と議員活動に活かしていきたいと思っています。
 先日、議会運営委員会所管視察(HPで既掲載)に行ってきましたが、議会報告会を実施している両町にお
いても、より有意義な報告会とするために、如何に多くの町民に出席していただけよう企画に工夫をしている
かが解りました。
来年度に向けては、得た知見を活かし、町民の皆さまと議会双方にとってより有意義な議会報告会が開催でき
ますよう工夫していきたいと思います。
 また、貴重なアンケートもいただいていますので、来年の開催に反映し、より多くの町民の皆さまに参加し
ていただける議会報告会としたいと思います。

 皆様におかれましては今後とも、議会に対して感じるところがありましたら、是非お聞かせください。

 ご協力のほど 誠にありがとうございました!