平成29年 第7回野木町議会定例会が開催!

  12月7日(木)~14日(木)の会期で平成29年第7回野木町議会定例会(12月定例会と表現する
こともあります。)が開催されました。
閉会後、大分時間が経ってからの報告になりますが、お許しをたまわりご照覧いただければ幸甚です。
 また、掲載にあたりましては、審議内容の詳細を割愛させていただきます。
この理由としましては後日、「議会議事録」が作成されること及び「議会だより」が発行さることになりま
すが、これを待って初めて正式・公式な記録となりますので、それ以前に執行部の回答を記載することは、
町民の皆さまに非公式で不正確な情報をお伝えすることになること又議員自身にとって都合の良い情報にな
りかねないことから、議員の立場からは不適切な対応と考えますので、差し控えさせていただきます。
 当会の議事及び審議結果は、以下のとおりです。
議案第1 号:野木町歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定について
                      *町民の健康増進と健康寿命の延伸を図り、健康タウンのぎの実現に寄与するため、本条例を
       制定するものです。
       文教民生常任委員会に付託され審議した結果、常任委員会としては、採択となりました。
       その結果を委員長より最終日の本会議において報告し、採決しました。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第2 号:野木町税条例の一部を改正する条例について
       *地方税法等の改正に伴い、改正法律との整合性を図るため、条例の一部を改正するもので
        す。
                                 主な改正ポイント:
        ・所得割の課税標準 ・配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 ・固定資産税の課税標
        準 ・被災住宅用地の申告 ・個人の町民税の所得割の非課税の範囲等 ・肉用牛の売却
        による事業所得に係る町民税の課税の特例 ・新築住宅等に対する固定資産税の減額の規
        定の適用を受けようとする者がすべき申告 ・軽自動車税の税率の特例 ・軽自動車税の
        賦課徴収の特例 ・上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例 ・優良住宅
        地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例 ・
        特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例 ・条例適用利子等
        及び条例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例 
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第3 号:野木町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例等の一部を改正する条例について
       *関東どまんなかサミット会議に小山市が加入したことに伴い、公の施設の相互利用に関す
        る協定が改正されたため、施設の相互利用に関する各条例の一部を改正します。
        対象となる関連条例:
        ・野木町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正
        ・野木町健康センターの設置及び管理に関する条例の一部改正
        ・野木町都市公園条例の一部改正
        ・野木町公民館使用条例の一部改正
        ・野木町文化会館設置及び管理運営条例の一部改正
        ・野木町交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正
        ・野木町体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正
        施行期日は、平成30年4月1日
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第4 号:野木町市民農園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
       *農園区画の増設に伴う使用料の追加を行うため、条例の一部を改正します。
        1区画40平方メートル 1区画当たり使用料 年額 10,020円
        現行:1区画20平方メートル 1区画当たり使用料 年額 6,010円のみ
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第5 号:平成29年度野木町一般会計補正予算(第6号)について
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ143,858千円を追加し、歳入歳出予算の総
        額を歳入歳出それぞれ8,078,027千円とするため、予算の見直しを行う提案です。  
        主な追加予算事業:
        恋人の聖地整備事業 2,931千円
         恋人の聖地モニュメントデザイン謝礼 15千円(後日、下野新聞記事に掲載 小山市
                                北桜高校生に依頼)
         恋人の聖地モニュメント設置工事 2,916千円        
       〇私からの意見として発言(議会全員協議会にて):
        補正予算の段階で事業内容を説明するのではなく、北桜高校へデザインを依頼する時点で
        議会へ全体像を説明すべきである。
        高校生への謝礼の支払いを控えている現時点では、議会として認めざるを得ないこととな
        り、議会軽視に等しいので今後、早めに議会説明を行うことを強く求める。  
       本人:賛成  議会:賛成多数で可決

議案第6 号:平成29年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,382千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
        歳入歳出それぞれ3,596,001千円とするため、予算の見直しを行うものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第7 号:平成29年度野木町介護保険特別会計補正予算(第2号)
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,756千円を追加し、歳入歳出予算の総額
        を歳入歳出それぞれ1,823,384千円とするため、予算の見直しを行うものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第8 号:平成29年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,957千円を追加し、歳入歳出予算の総額
        を歳入歳出それぞれ280,402千円とするため、予算の見直しを行うものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第9 号:平成29年度野木町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)
       *歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,046千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
        歳入歳出それぞれ68,881千円とするため、予算の見直しを行うものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

議案第10号:指定管理者の指定について
       *野木町健康センターを、宮ビルサービス株式会社へ指定管理者として委託することについ
        て議会の議決を行うものです。
        次のことについて私から質疑を行いました。
        「選定基準に基づきヒアリング、経費、事業計画、管理運営方針等を総合評価して」と記
        述されているが、その評価内容は具体的にどのような状況なのか、総合評価方式というこ
        となので、この点を把握しないと判断できない。
        他の議員から価格が高い安いという発言があるが、それは一部の捉え方であり、全体的な
        見地から判定した結果と理解するが、どうか。
       本人:賛成  議会:賛成多数により可決

議案第11号:人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
       *委員の任期満了に伴い、新たに委員を推薦するため、議会の意見を求められたものです。
       〇人権擁護委員候補者の推薦に当たっては、人権擁護委員法第6条(委員の推薦及び委嘱)
        及び第7条(委員の欠格条項)において、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民
        で、人格見識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会実業家、教
        育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であ
        って直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その
        市町村の議会の意見を聞いて、候補者を推薦することとされています。
        禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの
        者、人権侵害の侵犯に当たる犯罪行為のあった者などは欠落条項に該当するものと規定さ
        れています。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決

追加議案:町民から提出された「議会報告会への意見書に記載されている事項に関する調査の件」について
    (委員会報告書の採決)
       *平成29年8月15日付で町民から提出された意見書について、内容の性格から特別委員
        会を立ち上げて検討を行ってきたものであり、その特別委員会における審議等を受けて取
        りまとめられた委員会報告を委員長から報告し、その採決を行ったものです。
        意見書の内容は大きく分けて2つの論点が提示されています。
        1つは、議員個人が発行する新聞折り込みについて議会としての対応を求めるものであり、
        もう一つは、柿沼議員が選挙時等に現金を撒いた疑惑について議会としての対応を求める
        ものです。
        報告書の内容は、
        「議員の発行する活動紙のあり方」について、次のように取り扱うよう結論付けています。
         一、議員の配布物・ホームページ等で議会活動に関する記事を掲載する場合には、審議
           結果を謙虚に受け止め、他の議員の非難を現に慎むことはもとより、良識ある表現
           を用いて発行・発信する。
         二、本会議での質問や質疑の内容を記事にする場合には「議会だより」に配慮して掲載
           する。
         三、記事に意義があるある場合には、議会全員協議会の場で問題提起し、全議員で当該
           記事の適否を協議する。
           なお、発行者は協議結果を真摯に受け止め、これを尊重する。
        又、「柿沼議員の金銭授受に関する疑義」については、次のように結論付けています。
         町民の主張と柿沼議員の主張には大きな隔たりがあり、最後までこの溝は埋まらなかっ
         た。。。。。。。。。。。。(途中略)。。。。。。
         6回の特別委員会を開催し審議を重ねたが、テーマがテーマだけに統一見解をえるには
         至らなかった。。。。。。。。途中略)。。。。。。
         特別委員会まで立ち上げて検討せざるを得なくなった現状を鑑みるに、本件はもはや柿
         沼議員個人の問題ではなく、野木町議会を巻き込んだ問題であることは明白である。
         よって、当委員会は、柿沼議員に対し本件を司法の場に持ち込み、自身の潔白を証明さ
         れることを勧めることとする。
         一方、議長に対し、このような事態が二度と発生しないよう、政治倫理条例の抜本的な
         見直しを行うことを強く求めることとする。
         以上、審議結果をもって答申する。
       〇 コメントは差し控えることとしますが、以下を参考に記載します。
         議会基本条例第4条
          (議員の政治倫理)
          議員は、町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し、野木町議会議員政治倫理条例
          (平成14年野木町条例第37号)に基づき町民の疑惑を招くことのないよう行動し
          なければならない。
       本人:賛成  議会:賛成多数で可決

    :委員会の閉会中の継続審査(調査)報告について:
        議会運営委員会(舘野孝良委員長)、総務経済常任委員会(針谷武夫委員長)、
        文教民生常任委員会(小泉良一委員長)における閉会中の調査の報告を各委員長より報
        告しました。
         *議会運営委員会所管事項調査及び文教民生常任委員会所管事項調査につきましては、
          「議会運営委員会所管事項調査に参加!」、「文教民生常任委員会所管事項調査に
          参加!」としてすでに掲載報告してありますので、参考にしてください。
          総務経済常任委員会所管事項調査については後日、議会だよりにより報告がありま
          すので、ご参考にしてください。
          また、より詳細にご覧になりたい方が居られましたらお手数ですが、議会事務局で
          閲覧していただけますようお願いいたします。
         
     
 次に、長くなりますが、一般質問を行いましたので、原文のまま質問内容を掲載します。
一般質問:
◆総括質問(演台上で行う質問です。)
 議長のお許しをいただきましたので、これより、総括質問を行います。

先の通告書により通知しました「ふるさと投資について」及び「ペットの取り扱いについて」について、
質問を行います。
まず一点目の「ふるさと投資について」質問します。
2011年の地方自治法施行令の改正により、「私人に徴取又は収納の事務を委託することができる公
金の範囲の拡大」として、第三者が寄附金などを自治体にかわって募ることが可能となりました。
東日本大震災からの復旧・復興事業においては、民間の取り組みでしたがクラウドファンディングの活
用により地域活性化につながる成果が実証されたため、社会全体として、地域活性化を目的とした「ふ
るさと投資」に注目が集まることになったとのことです。
このような動きは国の政策にも影響を与え、「日本再興戦略」(平成25年6月閣議決定・平成26年
6月改訂)で民間の力を最大限に引き出すための資金調達の多様化の一環としてクラウドファンディン
グの活用が言及(げんきゅう)され、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月閣議決定)
においても地域産業の競争力強化のための施策として「ふるさと投資」の推進が位置づけられることに
なりました。
このように社会全体として「ふるさと投資」への関心が高まりを見せるなか、平成26年10月、先進
的な取り組みをしている地方公共団体や地域金融機関、仲介事業者等を構成委員として、「ふるさと投
資連絡会議」(事務局:内閣官房(内閣府地方創生推進室)が設立されています。
この会議によれば、「ふるさと投資」とは、「地域資源の活用やブランド化など、地方創生等の地域活
性化に資する取組を支えるさまざまな事業に対するクラウドファンディング等の手法を用いた小口投資
であって、地域の地方公共団体等の活動と調和が図られているもの」と定義されており、クラウドファ
ンディングの活用により、都市と地方がつながり、地方に存在する地域資源を掘り起こし、事業・雇用
が拡大し、人が呼び込まれ、特色ある地域経済の活性化という好循環が期待されるということです。
また、栃木県においては、「とちぎふるさと投資活用連絡会」を設置しているとのことです。
 ついては、次の点について、伺います。
(1) 町はこの「ふるさと投資」をどのように捉えているのか。
(2) 「ふるさと投資」の活用をどのように考えているのか。
(3) 「とちぎふるさと投資活用連絡会」と町の係わりはどのようなものか。
(4) クラウドファンディングを活用した事業を行う考えはあるのか。

 次に二点目の「ペットの取り扱いについて」質問します。
核家族化と高齢化がすすみ、今や「遠くの親戚より近くのペット」と言われるほど、人々の生活の中に
ペットが寄り添い、安心感を与えています。
ペットとは、もう、ただの犬猫ではなく、家族の一員であり、心の支えであり、自分の子どものような、
何物にも代えがたい愛おしい存在なのです。
アニマルセラピーという言葉も浸透してきましたが、高齢者がペットを飼うことによって病気の進行を
遅らせたり、生きがいを見つけたり、又、散歩のため、外に出る切っ掛けづくりになり引きこもり防止
・予防にも一役を担っています。
 また、動物を飼っていない人より年間20%前後、年間病院にかかる回数が減ったなど、ドイツでは
7,500億円、オーストラリアでは3,000億円の医療費の抑制につながったなど数多くの効果が
期待されています。
我が国においても、昭和48年に動物愛護管理法が施行され、どのように共存していくべきか明記され
ています。
この度の動物愛護管理法の改正により、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「
終生飼養」の責任があることが法律上明確にされています。
 ついては、次の点について、伺います。
(1) 最愛のペットが亡くなったとき、町はどのような対応をしているのか。
(2) 災害時のペットの取り扱いはどのように考えているのか。