議会運営委員会の取り組み!

 日頃から議会運営委員会における検討課題として検討を要すると考えていた以下の二つの事案について、委
員長として資料を整理し、委員の皆様に検討をお願いしてあります。
今後、議論を深めて議会運営委員会としての方向性を導きだしたいと思っています。

〈 検討事案:委員会の見直し 〉

◇―1 予算決算常任委員会に関して
1.議長の委員としての取り扱い 
(提案内容)
 現在、議長については、当該常任委員会の委員から除外しているが、常任委員会の性格上、総務経済常任委員
会との整合性を図ることとし、委員として認めることが適切と考え、見直しを提案するものです。

(参考)
 〇 地方自治法第109条第2項
  ② 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の初めに議会において選任し、条
   例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中存在する。
 〇 野木町議会委員会条例第2条第3号
 (3)予算決算常任委員会  13人
    予算及び決算に関する事項
 地方自治法第105条
  普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 
 ・地方自治法第116条第2項
  ② 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

(理由)
 1.現行の野木町議会委員会条例の見直しにあたって、予算決算常任委員会における議長の取り扱いについて
  は、当該常任委員会に予算・決算審議が議長の諮問によるのではなく議会の議決によって付託されることを
  勘案するならば、総務経済常任委員会の委員として位置づけられていることとなんら変わることがないと考
  えられることから、取り扱いにおいて同等とすることが適切であると考えます。
 
 2.本会議の表決において可否同数となったときは、議長は採決権を行使することになることから、判断する
  うえで当該常任委員会での審議状況等を知っておくことは必要であると考えます。

◇―2 議会運営委員会
1.議会運営委員会の運営規程の整備
(提案内容)
 現在、議会運営委員会については、野木町議会委員会条例第3条の2において設置について、また野木町議会 
会議規則第70条第2項において調査に関して規定されています。
 しかしながら、議会運営委員会の運営に関する規程は存在せず、同委員会と議長及び副議長の係わり等が明確
になっていません。
 ついては、益子町議会で定めている「益子町議会運営委員会運営規程」を参考に、「野木町議会運営委員会規
程」を制定することを提案します。

(参考)
 〇 地方自治法第105条
  普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
 〇 野木町議会会議規則第70条第2項
  議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
 ・法第109条の2第4項に修正する必要がある。
 〇 野木町議会委員会条例第3条の2
   議会に議会運営委員会を置く。
  2議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。
  3前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(理由)
 1 議長及び副議長と議会運営委員会との関わりを明確にする必要があること及び委員の選出を明確にする必
  要があると考えます。
 2 議長は、議会運営委員会の審議状況等を踏まえて定例会に臨む方がより適切で円滑な議事運営を行えると
  考えられることから、議長の委員会との関係を明確化する必要があると考えます。
 3 副議長にあっては、事故があるときなど議長の職務を行うこととされていることを考え合わせると、議会
  運営委員会の審議状況を議長と同様に踏まえておく方が適切であると考えます。
   また、副議長は、議長と違って法的に明確に規定されていないため、出席するにあたり、現行では公務と
  しての扱いにならないため、この点を明確化し、明記する必要があると考えます。

 

(原案)
〇 野木町議会運営委員会運営規程

                                        令和3年      月  日
                                        議会訓令 第1号

(趣旨)
第1条 この規程は、野木町議会委員会条例(昭和51年3月24日条例第9号。以下「条例」という。)第3
条の2に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(運営)
第2条 委員会は、議会の運営に関する協議を行い、町議会が適正かつ円滑に運営されるよう次の事項を所掌す
る。
(1)議会運営に関する事項
(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
(4)議会及び議員活動の活性化に関する事項

(委員の選出)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、条例第3条の2第2項に定める定数により、総務経済、文
教民生及び予算決算常任委員会より
各2名を選出するものとする。
 *下線部分については、今後の議論結果を反映する。

(関係者の出席)
第4条 委員会には、議会事務局長のほか、委員長が必要と認めた者を出席させることができる。

(議長及び副議長の出席)
第5条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第105条の規定に基づき、委員会に出席するものと
する。
2 副議長は、委員外議員として出席することができる。ただし、発言することはできない。

(決定事項の遵守)
第6条 委員会で決定した事項については、各議員は尊重するものとする。

(議長の権限)
第7条 第2条に規定する事項について、委員会を開くいとまがないとき、又は議長において必要があると認め
るときは、議長において措置することができる。

(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

 この規程は、公布の日から施行する。