議会運営委員会の審議模様について

 令和5年10月3日(火)の午前9時から議会運営委員会が開催されましたので、報告します。
今回は、令和5年6月8日(木)付の下野新聞に掲載された「ゆーらんど存廃で野木町 住民含
む検討委設置 来月にも」にある外部検討委員会へ委員として議員の就任を執行部から求められ
たことから、その就任の可否について審議したものです。

 まずはじめに、議会運営委員会でなぜこの審議を行うことにいたったのかについて補足します。
議会において「野木町議会議員の各種委員会、審議会等の委員等への就任に関する要綱」が定め
られています。
 この要綱の第1条において、「この要綱は、議員が議会に議会本来の使命に立ち返り、町の意
思決定及び執行機関の監視機能などをより一層充実させるため、各種委員会、審議会等の委員等
に就任することを制限する。また、開かれた町政実現のため、住民に各種委員会、審議会等の委
員等の就任機会を開くことにより、町政の発展に寄与することを目的とする。」と定めています。
 また、同要綱第3条において、「議員は、第1条見規定する目的により、委員等の委員に就任
しないものとする。ただし、法令等に規定がある場合及びその他特別な事情があると認められる
ときは、この限りでない。」と定めています。
 また、同要綱第6条において、「議長は、法令等が改正された場合、就任についての疑義が生
じた場合及び執行機関等から就任要請があった場合は、議会運営員会に諮り決定し、議員に周知
するものとする。」と定めています。

 以上の各条項の下線部分に示すように、議会からの委員就任については、第1条により原則就
任を制限していますが、第3条により例外的に就任を認めており、その判断については、第6条
により議会運営委員会に諮って決定することとなっています。
 以上のことから、冒頭に記載したように議会運営委員会において審議したものです。

 審議の結果は、翌日4日(水)の下野新聞で「外部委選出 拒否」という見出しで掲載されま
した。
「選出 拒否」と表現されていますが、私としてはやや表現のニュアンスに違和感を感じており、
せめて「選出 辞退、又は不承認」で妥当と考えています。
 結論として委員全員(委員長除く)が以下のような理由により、委員選出について認めません
でした。
・町から示された「野木町健康センター外部検討委員会設置要綱」では、第3条において「委員
は15名以内をもって組織する。」と規定されており、議会から委員2名が参加した場合に、人
数的に意見が反映されない懸念があること。
・また議会から選出し就任した委員ではあるが、意見・判断は議会を代表するものではなくあ
くまでも委員個人の見解であるが、議会の総意と捉えられる懸念があること。
・今回のゆーらんどの在り方については、町民の多くが関心を寄せている事案であることから、
二元代表制の一翼を担う議会独自として考える場を設け、結論を導き出して執行部に示すべきと
の意見が挙ったこと。
                                       以上