文教民生常任委員会委員長に決定!

 この4月26日投開票で町議会選挙が行われ、5月1日から新しいメンバーによる議会となりましたが、昨日5月12日臨時議会が開催され、新たな議会の役職が決まりました。 
 文教民生常任委員会委員長の重責を任されることとなりました
自分の信条としていますが、「選ばれることが大事ではなく選ばれてから何をやるのかが大事である」との信念でこの2年間、委員の方々のご理解とご協力を得ながら議会基本条例の精神に基づく常任委員会の活動となるよう、鋭意努力していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

 参考までに決まった役職について報告します。
 
 議長に舘野 孝良氏、副議長に長澤 晴男氏が選出されました。

 2常任委員会の委員長、副委員長には、
  総務経済常任委員会(7人)の委員長に鈴木 孝昌氏、副委員長に針谷 武夫氏、
                  眞瀬 薫正氏 舘野 孝良氏 柿沼  守氏
                  小泉 良一氏 松本 光司氏

  文教民生常任委員会(7人)の委員長に黒川 広、副委員長に折原 勝夫氏、
                  小杉 史朗氏 宮崎美智子氏 長澤 晴男氏
                  坂口 進治氏 野本 新一氏

 議会運営委員会(6人)の委員長に眞瀬 薫正氏、副委員長に松本 光司氏が決まりました。
                  小杉 史朗氏 鈴木 孝昌氏 坂口 進治氏
                  黒川 広

 また、町監査委員(1人)に小杉 史朗氏が就任しました。

 議会だより編集委員会(6人)の委員長に宮崎 美智子氏 副委員長に野本 新一氏となりました。
                  小泉 良一氏 折原 勝夫氏 針谷 武夫氏
                  松本 光司氏

その他の主な役職については、以下の通りです。
 小山広域保健衛生組合議会議員(2人) 長澤 晴男氏  小杉 史朗氏
 栃木県南公設地方卸売市場事務組合議会議員(1人) 小泉 良一氏
 民生委員推薦会委員(1人) 野本 新一氏
 野木町農業振興地域促進協議会委員(2人) 針谷 武夫氏 柿沼  守氏 
 野木町都市計画審議会委員(3人) 小泉 良一氏 松本 光司氏 坂口 進治氏
 野木町振興計画審議会委員(6人) 鈴木 孝昌氏 柿沼  守氏 針谷 武夫氏
                  坂口 進治氏 折原 勝夫氏 野本 新一氏
 野木町まちづくり推進会議委員(2人) 眞瀬 薫正氏 折原 勝夫氏
 野木町高齢者福祉計画等作成委員会委員(1人) 松本 光司氏
 野木町後期行動計画策定協議会委員(2人) 野本 新一氏  黒川 広

 

 今回決まった役職については以上の通りですが、各役職がどのように決められるのかということについて町民の皆さまは関心をお持ちのことと想います。
 やや硬い内容となるかもしれませんが、主な役職の決め方について説明します。

 まず議長、副議長について説明します。
 地方自治法(以下同法という。)第103条に「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」、また同法第118条に「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。②議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。③指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。④一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。」と規定されています。

 当然ですが、当議会においては上記の規定に基づいて選挙を実施することになります。
指名推薦の方法を用いて、被指名人を以て当選人と定めるかどうかを会議に諮りましたが、議員の全員の同意が得られなかったため、議場で投票による選挙となりました。投票は無記名で行われます。

 次に常任委員会について説明します。
 同法第109条に「普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。②常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」と規定されています。
 また野木町議会委員会条例において、「常任委員会の設置 第1条〜第2条」、「常任委員の任期 第3条:任期は2年とする。」、「委員の選任 第5条:委員は、議長が会議に諮って指名する。」、「委員長及び副委員長 第6条:1項 委員長及び副委員長1人を置く。2項 委員長及び副委員長は委員会において互選する。」 と定められています。

 同様に上記の規定に基づいて委員及び委員長・副委員長は選出することになります。
委員長・副委員長の選出に際し複数候補者が推薦されたときは委員の多数決により決します。また多数決の結果同数となったときは座長(文教民生常任委員会は副議長)が決することになります。
 今回は多数決により決しました。

 議会運営委員会について説明します。
 同法第109条に「普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。④議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。一 議会の運営に関する事項 二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 三 議長の諮問に関する事項」と規定されています。
 また野木町議会委員会条例において、「特別委員会の設置 第3条の2:1項 議会に議会運営委員会を置く。2項 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。3項 前項の委員の任期については、議会の議決で定める。」、「委員の選任 第5条:委員は、議長が会議に諮って指名する。」、「委員長及び副委員長 第6条:1項 委員長及び副委員長1人を置く。2項 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。」 と定められています。

 同様に上記の常任委員会の委員及び委員長・副委員長の選出に準じて決定されました。

 監査委員について説明します。
 同法第195条に「普通地方公共団体に監査委員を置く。②監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。」、また同法第196条に「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者(以下この款において「見識を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。」と規定されています。
 また野木町監査委員条例において、「定数 第2条:本町の監査委員の定数は、2人とする。」、「議員のうちから選任する監査委員の数 第3条:議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。」と定められています。

 同様に上記の規定に基づき監査委員は選任されますが、その方法は行政から提案された候補者を議会が承認する形式を採ります。
推薦する候補者を議員の全員で選任することになりますが、この選任は議会全員協議会において指名推薦の方式で行い、複数の候補者が推薦されたときは多数決により決します。
今回は挙手による多数決にて決しました。
その後本会議において行政より提案された候補者を承認しました。

上記以外の役職については、議会全員協議会において指名推薦の方法で決めましたが、大部分が挙手による多数決によることとなりました。