島根県 邑南町議会様が来町!

 4月25日(月)、島根県邑南町(おおなんちょう)議会の議員一行(全議員15名+随行員2名)様が議
会視察のため当議会を訪問されましたので、議会運営委員会の委員として対応させていただきました。
今回当議会を訪問された目的は、議会活性化への取り組みについて行政視察を行うものです。
 事前にいただいていました調査事項は次のとおりです。
1.子ども議会や模擬議会の状況
2.議会全員協議会の状況
3.議員間討議の状況
4.政務活動費の状況

 まず初めに当議会から、上記について説明を行わせていただきました。
分担として、私は、「3.議員間討議の状況」について説明をさせていただきました。
<説明要旨>
〇 議員間討議については、「自由討議」と「自由な討議」として関係例規の規定において記述して
 います。
〇 「自由討議」については、
 ・野木町議会会議規則第49条の2
 ・野木町議会委員会条例第12条の2
 ・野木町議会全員協議会規定第9条
 に規定しています。
〇 「自由な討議」については、
 ・野木町議会基本条例第2条第3項に規定しています。
〇 「自由討議」と「自由な討議」の各々の語句の位置づけについて説明すると、
① (野木町議会会議規則等における「自由討議」の考え方)としては、
 ・議会本会議・委員会・全員協議会などの会議において、議員相互間で案件に係る議論をするに
  あたり、一定の規律、秩序(ルール)に則り議論する方式を述べています。
② (野木町議会基本条例における「自由な討議」の考え方)としては、
 ・「議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由
  闊達な議論(一般的なフリートーク)を行い、議論を尽くした上で、合意形成に努める」とい
  う文脈上の表現であり、積極的な議論により最良の結果を追及しようとする議会としての姿勢
  及び理念を述べています。
〇 「自由討議」については、「野木町議会会議規則第49条の2」に規定しているところですが、
  本会議において実施したことはありません。
  また、議会基本条例を策定する際に議論しましたが、本会議における「自由討議」の実施につ
  いては、継続課題となっています。
 *参考:
  栗山町議会基本条例に規定しています「自由討議」は、本会議の場における「自由討議」を制
 度として導入したものであることを斟酌し、本議会では、「自由討議」と「自由な討議」を厳密
 に分けています。

 説明後、全般について質問と意見交換を行いました。
主な質問や意見は次のとおりです。
〇 当(邑南町)議会では、委員会制を採用していることもありほとんどの事案の実質的な審議
 は各常任委員会において行ってしまうため、事案に該当する常任委員会に所属しない議員は、
 本会議において委員長に対する質問に制約されることとなり、執行部に対する質疑を行えずに採
 決することとなる。この点を補う意味で議員相互間の議論を深める方策として「自由討議」を導
 入することを検討しているが、野木町議会の状況はどうか。
 ⇒
  当(野木町)議会は本会議制を採用していることから審議は本会議において行うことになって
 いる。また委員会への付託案件は新規の条例制定や陳情に限定されているため、対象となる事案
 の件数は少ない。
  先ほど説明したように「自由討議」は、本会議審議において特定の事案について、執行部の退
 席を求めたのち議員相互間で自由な討論を行うことを意図しているものであることから、執行部
 との審議を行う方式をとっていることもあって、どこまで議員同士の議論を行うべきなのか、そ
 の必要性や方法論について議員間の意見の一致が見いだせず継続課題となっています。
〇 当(邑南町)議会は政務活動費の制度を導入していないが、導入する方向で検討していく必要
 があると考えている。政務活動費は議員活動にとってどのような意味合いがあるのか。
 ⇒
  委員会による行政視察も行っているが、政務活動費を活用することにより議員一人一人が関心
 を持っている個別のテーマについて、行政視察を行うことが可能となっています。

意見交換会模様

意見交換会模様

意見交換会模様

意見交換会模様

意見交換会模様

意見交換会模様