6月定例議会が開催されました!

 平成28年第3回野木町議会定例会(6月定例議会と表現することもあります。)が6月7日(火)~14
日(火)の会期で開催されました。
閉会後、大分時間が経ってからの報告になりますが、お許しをたまわりご照覧いただければ幸甚です。
 また、掲載にあたりましては、審議内容の詳細を割愛させていただきます。
この理由としましては後日、「議会議事録」が作成されること及び「議会だより」が発行さることになりますが、これを待って初めて正式・公式な記録となりますので、それ以前に執行部の回答を記載することは、町民の皆さまに非公式で不正確な情報をお伝えすることになること又議員自身にとって都合の良い情報になりかねないことから、議員の立場からは不適切な対応と考えますので、差し控えさせていただきます。
 なお、議案資料の詳細につきましては、お手数ですが、議会事務局において閲覧していただけますようお願いいたします。
 当会の議事及び審議結果は、以下のとおりです。
議案第 1号:野木町個人番号カードの利用に関する条例の制定について
       *文教民生常任委員会に付託され審議した結果、常任委員会としては、賛成多数(1名反対)で
        採択となりました。
                                 その結果を委員長より最終日の本会議において報告し、採決しました。
       本人:賛成  議会:賛成多数で可決(1名反対)
議案第 4号:町有財産の処分について
       新開山工業地区の造成地(24,438.83平方メートル)を株式会社旭洋工業製作所(静岡
       県)に373、914、099円で売り払うものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第 2号:平成28年度野木町一般会計補正予算(第1号)について
       主な補正事項は、歳入の第17款繰入金 第2項特別会計繰入金 第3目野木東工業団地周辺開
       発事業特別会計繰入金19、802千円の増額と、同款 第1項基金繰入金 第1目財政調整基
       金繰入金22,609千円の減額です。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決
議案第 3号:平成28年度野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計補正予算(第1号)について
       主な補正事項は、歳入の第1款財産収入 第1項財産売払収入373、914千円の増額と、歳
       出の第1款公債費 第1項公債費338、019千円の増額です。
       本人:賛成  議会:全員賛成で可決
議案第 5号:栃木南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について
       同組合の共同処理する事務の変更に伴い、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第29
       0条の規定により、議会に付すものです。
       民営化に移行するうえで必要となる条項として、第3条中「設置及び管理運営」を「設置、管理
       運営及び廃止(民営化に関する公募に係る事務を含む。)」に改めるものです。
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第10号:教育委員会員の任命につき同意を求めることについて
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第 6号:政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求めることについて
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第 7号:専決処分事項の承認を求めることについて(専決第1号)(野木町税条例等の一部を改正する条
       例)
       国における地方税法の改正に伴い、改正法律等と整合を図るため、本条例の一部を改正するもの
       です。
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第 8号:専決処分事項の承認を求めることについて(専決第2号)(野木町国民健康保険税条例の一部を
       改正する条例)
       国における地方税法の改正に伴い、改正法律等と整合を図るため、本条例の一部を改正するもの
       です。
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
議案第 9号:専決処分事項の承認を求めることについて(専決第3号)(行政不服審査法の改正に伴う関係条
       例の整備に関する条例の一部を改正する条例)
       国における地方税法の改正に伴い、改正法律等と整合を図るため、本条例の一部を改正するもの
       です。
       本人:賛成  議会:全員賛成により可決
陳情第 1号:「川の日を国民の祝日に定めること」を求める意見書に関する陳情書
       *総務経済常任委員会に付託され審議した結果、常任委員会としては、賛成多数で採択となりま
        した。
                                 その結果を委員長より最終日の本会議において報告し、採決しました。
       本人:反対  議会:反対多数で否決
       *「川の日」はすでに定められていますが、今回の陳情は祝日化を求めるものであることから反
        対しました。
報告第 1号:平成27年度野木町繰越明許費繰越計算書の報告について
       平成27年度予算において当年度中に予算執行する予定であったもののうち、翌年度(平成28
       年度)に予算執行を持ち越したものです。
       地方自治法により翌年度の最初の定例議会において議会へ報告することを義務づけられていま
       す。
報告第 2号:専決処分事項の報告について(専決第4号)
       野木町大字野木地内(松原自然の森)の樹木の枝が隣接するアパートの軒下を傷付けた事故
報告第 3号:専決処分事項の報告について(専決第5号)
       野木町大字南赤塚地内(赤塚ふれあい公園)におめる樹木倒木による車の損傷事故

 次に、長くなりますが、一般質問を行いましたので、原文のまま質問内容を掲載します。
一般質問:
◆総括質問(演台上で行う質問です。)
 議長の許可をいただきましたので総括質問を行います。
 これより、先の通告書に従いまして2項目について質問を行います。
 まず1項目めは、「若い世代の移住・定住促進について」伺います。
過日、国が策定した「まち・ひと・しごと総合戦略」において「『ひとの創生』と『しごとの創生』」という戦
略パッケージが位置づけられ、その戦略パッケージの中で「地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用
対策」の方策として「若者人材等の還流及び育成、定着支援」が掲げられています。
 この「まち・ひと・しごと総合戦略」が策定されるに至った経緯については、すでにご存じのことと思います
が、日本創生会議が公表した「消滅可能性都市」の衝撃的な発表に触れ、政府は、この危機的な課題に対処する
ため総合戦略を策定したものであります。
 この指摘を受けて国は、先に述べた総合戦略を策定し、各地方自治体においてもそれぞれの特徴を生かした総
合戦略を策定し取り組むことを法制化したものであり、実質的な初年度に当たる今年度は各自治体も本格的に取
り組んでいる状況です。
 隣接する小山市にあっては、「第1期シティプロモーション5カ年計画」を策定しています。
「人と企業を呼び込む栃木の玄関口 魅力あふれる『開運のまち』おやま」を将来像に掲げ、市内外への発信を
強化した施策を進め、観光と移住・定住の促進につなげる取り組みを推進することとし、「認知度向上」「観光
促進」「移住・定住促進」「メディア戦略」「体制構築」という5つの視点で「選ばれる都市」を目指すとして
います。
 また、那須塩原市に取組み強化に向けた一環として組織改編を行い、企画部にプロモーション課を新設し、体
制強化を図り取り組んでいます。
 以上のように、小山市や那須塩原市においては、シティプロモーション事業を強力に推進することとしてお
り、小山市では、「移住・定住プロモーション事業」と位置づけ、「UJIターン」者の流入を促す視点から「移
住・定住促進補助金」の見直しを検討する方向にあるようです。
 今般、締結された「定住自立圏協定」においても、「移住・定住促進のため連携強化」という1項目が規定さ
れていることでもあり今後、町としても検討することと想います。
 以上のことを踏まえ、次について質問します。

(1)町の移住・定住促進策について
  ① 定住促進策の内容はなにか。
  ② その効果はどのような状況か。
  ③ 施策の評価はどうか。

 次に2項目めの「学校教育について」伺います。

 先日の新聞記事によりますと、「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成28年4月1日に施行されるこ
とに伴い、小山市においては「小中一貫教育(義務教育学校)」を平成28年度から全中学区でスタートするこ
ととなり、絹地区義務教育学校を平成29年度に開校することのことです。
 ついては、次について質問します。
(1)小中一貫校(義務教育学校)制度について
  ① 制度の内容はなにか。
  ② わが町にとっての必要性はどうか。

 なお、時間の制約もありますので、個々具体的には、個別質問において行います。

 ◆個別質問(質問席にて行う質問です。)

 1、まず、「移住・定住促進策」に関連して伺います。
①「移住・定住促進策」については、「住まい」「しごと」「子育て」「農業関係」「まちづくり」という多方
面な視点から捉えることができると考えています。
先ほど、わが町における「移住・定住促進策」については町長から回答をいただきましたが、その回答にありま
した「住まい」にかかわる「移住・定住促進策」に焦点を当て、再質問を行いたいとおもいます。
 改めて、わが町の「住まい」にかかわる「移住・定住促進策」について、その詳細はどういうものか、伺いま
す。
②全国の市町村をみれば、福井県福井市のように「福井市定住促進ポータルサイト」を開設するなど「U・Iター
ン」に焦点を当てた定住促進事業を積極的に推進している市もあります。
全国的な競争という視点に立てば、一歩でも先んじている市などの「移住・定住促進補助金制度」との比較にお
いて制度の整備を図るべきとの考えもあるところですが、移住・定住先を選択するに際しては、促進補助金制度
という移住・定住する瞬間のオトク感だけではなく、移住・定住した後の長い安心感などの諸要素を勘案して決
定することになるのでその意味から、促進補助金制度は得策ではないという指摘があることも事実です。
確かに、長野県下條村のように、全国に先駆けて若い世代を呼び込むための優遇制度を導入し一時的に人口増に
つながったところもあります。
しかしその後、隣接する市が同様な制度を導入したため現在は、教育世代層が流出し再び人口減に転じていま
す。
 しかしながら先ずは、隣接するため競争の度合いが強くなると想われる小山市に比肩する制度とすることは、
少なくとも必要なことではないかと考えます。
 小山市の「住まい」にかかる定住促進策について、取り組み状況を調べたことはありますか。
③これから、小山市との比較においてお尋ねします。
 まず対象者についてお聞きします。
小山市で「転入勤労者等」と規定されていますが、わが町では「転居又は転入により新たに」と規定されてい
ます。
どのように違うのですか。
④ただ今の説明によれば、わが町のほうが対象者の範囲が広いという理解でよろしいですか。
⑤次に、年齢についてお聞きします。
小山市では「39歳以下であるとき又は転入日の属する年度において同一世帯に15歳以下の子がいるとき」
は加算額が支給されることとなっているものの、年齢の限定はありません。
 これに対し、わが町では「50歳以下であること」と限定されていますが、この点はどのように思われます
か。
⑥次に、対象地域についてお聞きします。
 全地域を対象にしている点は同じですが、小山市では中心市街地の空洞化対策の一環としての空き家対策と
想われますが、特定の地域について加算額を支給しています。
わが町においても、ローズタウン街区等において空き家が増えていることを勘案すれば、小山市に準じた何ら
かの工夫が必要と考えますが、いかがですか。
⑦次に、交付金についてお聞きします。
 わが町では「新築住宅の取得 15万円、中古住宅の取得 10万円」としていますが、小山市では「新築
住宅の取得及び中古住宅の購入 基本額30万円」とし、新築住宅の取得については、「市内に本社、支社等
を有する住宅建設関連事業者が元請となり新築したとき 10万円、保留地に新築したとき 50万円、中心
地区4カ所に新築したとき 50万円、本人又は配偶者が39歳以下であるとき又は転入日の属する年度にお
いて同一世帯に15歳以下の子がいるとき 20万円、又中古住宅の取得については、空き家バンク登録物件
を購入したとき 10万円」という加算額を支給しています。
 小山市においては、地元事業者の育成や空き家バンクの活用という視点に配慮した制度設計になっているよ
うに理解しますが、この点はどのように考えますか。
⑧佐野市では本年度から、親と離れ市外に居住する子育て世帯が市内に暮らす親世帯と同居する際に補助金を
交付する「市3世代同居・近居推進事業」を始めています。
移住及び定住促進を図るとともに、子育て環境の向上や高齢者が安心して暮らせる住環境をつくるうえで、有
効な事業と評価します。
 わが町でも導入に向けて検討する考えはありますか。

2.次に、「小中一貫教育(義務教育学校)」に関連して伺います。
①小中一貫教育を導入することによる、想定される生徒にかかわるメリット、デメリットはなんでしょうか。
②導入するとした場合の課題はどのように考えていますか。
③国がこの小中一貫教育を制度化した目的はどこにあると考えますか。

 個別質問は、以上です。
 議論した内容等を真摯に受け止め、他市等の後追いになっている施策があれば単に金額などを見直すので
なく、わが町の実態と特徴に根差した施策とする方向で今後、施策に反映していただくことにより、野木町
創生戦略が実効性をもって強力に推進されることを期待しまして、私の一般質問を終わりとさせていただき
ます。

(追伸)
 6月議会の議題一覧を見ていただけると分かりますが、専決処分の2議題が提案されています。
この専決処分という手続きは確かに地方自治法に規定されるところの対応措置ではあるものの、議会が議決
機関であるという二元代表制の現行制度下にあっては制限されるものであり、このこともまた、同法に規定
されていますが、できる限り専決処分を無くし議会の議決を経て執行されることが基本です。
 現行法では、議会を招集する権限は町長にあります。
また「野木町議会定例会条例」及び「野木町議会の定例会の招集時期を定める規則」において、「定例会は
年4回とする」、また「毎年3月、6月、9月、12月にこれを招集する」と規定されています。
このため、定例会が開催される時期が特定されていることもあり、各定例会が開催されていない狭間の時期
に執行部として対応すべき緊急な事象が発生したとき議会の議決を経ることができません。
その場合には臨時議会をその都度開催すれば対応できるのではないかとの考えもありますが、招集権が町長
にあることや議会側の体制などなかなか開催することには難しさがあります。
そのための措置として執行部に認められた手続きが専決処分です。
 では、その専決処分を無くし、議会の機能である議決機関としての役割を果たすためにはどうすべきでし
ょうか。
対応策としてはすでに、栃木県議会で導入している「通年議会」という制度があります。
この制度は、やはり地方自治法で認められているものでありますが、現行制度と同様に招集権は知事(町長)
に残されるものの、通年という表現の通り会期は年4回とするのでなく一年を通して通年とするものです。
具体的な運用は、年初に町長が議会を招集し、その後は議長の判断で議会を開催することができることにな
ります。
そのため、緊急を要する事案が出てきた場合に議長(議会)の判断で議会を開催することができますので、
専決処分は解消することになります。
ただしこの通年議会を導入するにあたっては、検討すべき課題があります。
例えば、議会事務局の体制や執行部側の対応力の問題などです。
いずれにしましても、議会基本条例を制定・施行したわが議会としては今後、導入に向けた検討を進めるこ
とが必要と考えますので、議会において積極的に提案・推進していきたいと思っています。